もうひとつは,

 『ネットにわいせつ画像/愛媛の容疑者を逮捕/福岡県警』というもので,松山市の会社員が東京都内の大手インターネットサービスプロバイダと契約して開設したホームページにわいせつ画像を掲載し,不特定多数の利用者に閲覧させた容疑(わいせつ画像公然陳列容疑)で逮捕されたというものです。
 どうもよくわからないのが,どうして福岡県警が所轄になるの?ということです。つまり,「公然陳列」という違法行為(の定義にもよるんでしょう)が行われたのが福岡県であって,わいせつ画像のデータを「利用者からの要求に応じて送りだした」サーバーのある東京都(警視庁)やそれらのデータをサーバーにアップロードし「利用者に閲覧できるように」した行為のあった容疑者居住地の松山市愛媛県警)でないのは,どうしてなんでしょう?すごーく気になります。

本ブログではamazon associate広告を利用しています。